「新しく従業員を雇ったけど、社会保険の手続きはどうしたらいいのだろう?」「パートタイマーも加入させないといけないの?」 従業員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入手続きは、事務担当者にとって、正確な知識が求められる重要な業務です。
従業員の社会保険加入は、会社の義務であると同時に、従業員の生活を守る重要な役割を担っています。特にパート・アルバイトの方の加入条件は複雑化しており、法改正への対応も随時求められます。
「このケースはどうなんだろう?」と判断に迷うことがありましたら、決して自己判断せずご相談ください。正確な手続きで、従業員が安心して働ける職場環境を整えていきましょう。

そもそも社会保険とは?なぜ加入が必要?

社会保険は、従業員やその家族が病気やケガ、障害、死亡、老齢といった様々なライフリスクに備えるための公的な保険制度です。健康保険と厚生年金保険の二つを合わせて「社会保険」と呼ぶことが一般的です。
- 健康保険: 業務外での病気やケガの治療費、出産や死亡時の費用の一部を保障します。
- 厚生年金保険:老後の生活を支える老齢年金のほか、障害状態になった際の障害年金、万が一亡くなった場合の遺族年金などを保障します。
従業員にとっては、万が一の際のセーフティーネットとなり、安心して働くための土台となります。会社にとっては、法定福利厚生を整備することで、従業員の定着や採用力の向上にも繋がる重要な制度です。
加入が義務付けられるのは「強制適用事業所」
従業員を社会保険に加入させる義務があるのは、「強制適用事業所」に該当する事業所です。以下のいずれかに当てはまる場合、事業主や従業員の意思に関わらず、法律によって社会保険への加入が義務付けられています。
- 株式会社や合同会社などの法人の事業所(社長1人でも加入義務があります)
- 従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業の一部を除く)
このように、社会福祉法人瑞祥会及び社会福祉法人ルボアは両法人ともに「強制適用事業所」となっています。
【基本】加入が必要な従業員(正社員など)
強制適用事業所で働く従業員(正規職員)は、原則として国籍や年齢、性別、賃金の額にかかわらず、全員が被保険者となります。具体的には、代表者や役員、正社員、契約社員などが該当します。
【要注意】パート・アルバイトの加入条件

パートタイマーやアルバイトの方の加入については、働き方によって判断が分かれるため、特に注意が必要です。以下の全ての要件に当てはまる方は、社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額の賃金が88,000円以上であること
※「月額8.8万円」には、残業代、賞与、通勤手当などは含みません。 - 雇用期間が2ヶ月を超える見込みであること
- 学生でないこと
※夜間や定時制の学生は加入対象となる場合あり
加入が不要な従業員の例
以下の条件で働く方は、原則として社会保険の加入対象外となります。
- 日々雇い入れられる方(ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は加入対象)
- 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される方(所定の期間を超えて引き続き使用される場合は加入対象)
- 所在地が一定しない事業所で働く方
- 季節的業務(4ヶ月以内)に従事する方
- 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)で働く方
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の被保険者となるため)

